大判例

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名古屋高等裁判所 昭和25年(う)2201号 判決

刑事訴訟規則第四十四条によれば、公判調書には、公判を開いた年月日を記載することになつているけれども、公判開始時間の記載を要求していないから、原審が第一回公判調書に、昭和二十五年十一月十三日公判を開いた旨記載しただけで、その時間を記載しなかつたことは違法でない。又夜間公判を開いてもそれだけでは、被告人の人権を毀損したものとは認め難く、原審第一回公判調書中に「午後十一時三十分に領置する」旨の記載があるのは、「午前十一時三十分」の誤記であると認められ、原審が深夜公判を開いたものとは思われない。従つて原審が前記十三日に公判を開き、同日判決を言渡したのは違法ではない。仮りに右の時刻の記載が誤記でないとしても、当事者は、右の時刻に公判手続を進行させることに何等の異議の申立もせず、これに協力しているので、深夜公判を開いたことを違法とする根拠はない。而して判決言渡日が昭和二十五年十一月十三日の翌日に亘つていたので、右公判調書中の公判終了年月日即ち判決言渡年月日の記載が誤つていたとするも、判決に影響することは明らかな訴訟手続違背と謂うことはできない。論旨は、採用することができない。

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